登記情報提供契約約款の一部変更に関するお知らせ

2024.8.30

日頃から登記情報提供サービスを御利用いただき、誠にありがとうございます。

 令和6年(2024年)10月1日から、消費者に対する賠償責任の明確化等を図るため、登記情報提供契約約款第9条及び第18条を下記のとおり変更しますので、お知らせいたします。

(免責事項及び損害賠償の制限)
第9条 甲は、登記情報提供サービスの利用に関して乙に生じた損害について、甲の故意又は重過失によるものである場合を除き責任を負いません。
2 前項の規定にかかわらず、乙が消費者契約法(平成12年法律第61号)に規定する消費者(以下「消費者」といいます。)に該当する場合には、甲は、甲の過失(重過失を除きます。)に起因した損害について、乙に現実に生じた通常かつ直接の範囲内の損害に限り責任を負うものとします。
(管轄)
第18条 この契約に関する甲と乙との訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2 前項の規定は、乙が消費者に該当する場合は、適用しないものとします。

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