2024.7.8
日頃から登記情報提供サービスを御利用いただき、誠にありがとうございます。
令和6年10月1日から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)に基づき、代表取締役等住所非表示措置(法務局(登記所)が発行する登記事項証明書又は登記事項要約書に代表取締役等の住所につき行政区画以外のものを表示しない措置)を講ずる申出ができることとされたため、当該措置が講じられた場合には、当サービスが提供する登記情報についても代表取締役等の住所は最小行政区画(※)までしか表示されませんので、お知らせします。
なお、代表取締役等住所非表示措置の申出については、法務局(登記所)にお問合せください。
(※) 市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)記載されます。
<登記事項の表示イメージ>