登記情報提供契約約款の一部変更に関するお知らせ

2023.11.27

日頃から登記情報提供サービスを御利用いただき、誠にありがとうございます。
 令和6年(2024年)1月1日から、登記情報提供契約約款を一部変更しますので、お知らせいたします。
 変更の概要等については、下記のとおりです。

1 変更の概要
(1) いわゆる電帳法(※)の一部改正に伴う利用者登録の保持
 令和6年1月1日から、いわゆる電帳法の一部改正により請求書等の国税関係書類の電磁的記録保存が義務化されることに伴い、これら情報をシステム内で電磁的記録として10年間保存することから、利用者登録についても同期間保持するため変更を行います。
※電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
 (平成10年法律第25号)

(2) 反社会的な行為の禁止
 コンプライアンスや社会的責任の観点から、一定の反社会的な行為を禁止行為として盛り込み、これら行為をした場合には直ちに契約を解除できるよう変更を行います。

(3) 継続して10年間契約に基づく委託をしていない契約の解除
 近時、長期間にわたり契約に基づく委託をしていない登録利用者が増加していることから、登録利用者が利用できなくなる不利益と情報の適正管理とを総合考慮し、継続して10年間以上、提供サービスのご利用がない登録利用者の契約について、契約を継続するかどうかの意思確認をすることなく直ちに解除できるよう変更を行います。

2 施行日
令和6年(2024年)1月1日(月)

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