動産・債権譲渡登記事項概要ファイルを請求される会社が外国会社の場合で日本における営業所が複数設置されているとき、当該会社の登記事項の概要は、当該会社が登記申請した営業所の登記事項概要ファイルに記録されます。
従って、複数ある営業所のうち、特定の営業所を請求された場合、その営業所について記録された情報のみを提供することになります。
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