登記情報提供契約約款の一部改正に関するお知らせ
2019.04.01
日頃から登記情報提供サービスを御利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、2019年2月13日付けで、下記のとおり登記情報提供契約約款を一部改正しましたので、お知らせいたします。
なお、本改正は2019年5月1日から適用となります。
登記情報提供契約約款については、こちらをご覧ください。
記
(今回改正:下線部分)
(登記情報提供契約約款抜粋)
(登録利用者及び一時利用者へのサービスの内容)
第8条(略)
- (略)
- 甲は、次の各号に掲げる日(登記情報提供業務を行う日としてあらかじめ甲の管理するホームページに掲載する日を除きます。)以外の日の午前8時30分から午後9時までの間(当該時間によることができない場合にあっては、あらかじめ甲の管理するホームページに掲載する時間)に甲に到達した乙の委託について、登記情報提供サービスを提供するものとします。
- ~(3) (略)
- 甲は、次の各号に掲げる場合を除き、前項の委託を承諾するものとします。
- (略)
- 登録利用者(法人に限る。)につき、支払期限前のまだ支払われていない料金が高額となり、かつ、当該登録利用者が当該料金を支払う意思又はその資力を有することについて合理的な疑いが認められる場合
- ~(5) (略)
- 前項第2号の規定を適用する場合において、甲は、必要に応じて、同号の登録利用者に関する信用情報を調査し、又は当該登録利用者に対し、与信調査に必要となる資料の提出を求めることができるものとします。
- 第4項第2号に掲げる場合に該当したときは、甲は、同号の登録利用者から、甲が指定した金融機関の預金口座へ振込を受ける方法又は第7条第1項第1号若しくは同条第2項の規定に従った支払方法により、まだ支払われていない料金の全てについて支払を受けたときに限り、第3項の委託を承諾するものとします。
- ~ 12. (略)
(禁止行為)
第12条 乙は、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
- 〜(4) (略)
- 第8条第5項の規定による資料の提出の求めがあった場合において、正当な理由なくこれを提出せず、又は虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている資料を提出すること。
