一般財団法人 民事法務協会 登記情報提供契約約款
当サービスは、登記所が保有する登記情報をインターネットを通じてパソコン等の画面上で確認できる有料サービスです。また、行政機関等に対してされる電子申請等の際に行政機関等が登記情報を確認するための「照会番号」の発行も行っています。
趣旨
第1条
- この約款は、一般財団法人 民事法務協会(以下「甲」といいます。)が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号。以下「法」といいます。)に基づいて行う登記情報提供業務(以下「登記情報提供サービス」といいます。)に関し、甲と利用者(次条第2号及び第3号に定める利用形態に従い2種類に区分されます。以下これらを総称する場合を「乙」といいます。)との間で締結する情報提供契約(以下「この契約」といいます。)についての約定を定めます。
定義
第1条の2
この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
- (1)
- 照会番号行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第2号に規定する行政機関等をいいます。以下同じです。)に対してされる申請等(同条第8号に規定する申請等をいいます。以下同じです。)に関する法令の規定において申請等の書面に添付し、又は申請等の際に提出すべきこととされている書面が、登記事項証明書又は地図等(地図、建物所在図又は地図に準ずる図面)若しくは土地所在図等(土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図)の証明書である場合において、行政機関等の定めるところに従い、行政機関等が電気通信回線(以下「インターネット」といいます。)を使用して送信される法第2条第1項に規定する登記情報をもってこれに代えるときに、行政機関等が当該登記情報の提供を受けるために必要な情報
- (2)
-
- ア
- 登録利用者
- この契約の申込者で、甲から第2条第1項の登録完了通知書の交付を受けたもの
- イ
- 登録利用
- 登録利用者が第2条第1項の登録完了通知書に記載された利用者識別番号(利用者ID)又は管理者識別番号(管理者ID)及びパスワード(以下これらを総称して「利用者識別番号等」といいます。)を用いて行う利用
- (3)
-
- ア
- 一時利用者
- この契約の申込者で、甲から第2条第1項の確認を受けたもの
- イ
- 一時利用
- 一時利用者が行う利用
契約の効力の発生及び譲渡禁止
第2条
- この契約は、登録利用者については、甲がその者に対し、その者がした契約の申込みについての登録完了通知書を交付した時に効力を生ずるものとします。
また、一時利用者については、甲がその者がインターネットを使用して申し出た氏名又は商号若しくは名称及び料金の支払方法として指定したクレジットカードの番号の内容を確認した時に効力を生ずるものとします。 - 乙は、この契約に基づく権利を第三者に譲渡することはできません。
利用者識別番号等の交付
第3条
- 甲は、法人(民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合その他これに類似する団体を含みます。以下同じです。)又は国若しくは地方公共団体若しくはこれらに準ずる機関以外の登録利用者に対し、前条第1項の登録完了通知書により利用者識別番号 (利用者ID)を交付します。
- 甲は、登録利用者が次の各号に掲げる者である場合には、その者に対し、管理者識別番号(管理者ID)及びパスワードを記載した前条第1項の登録完了通知書を交付します。管理者識別番号及びパスワードの交付を受けた登録利用者は、複数の利用者(最大200人まで)及びパスワードを登録することができます。この場合において、甲は、登録された複数の利用者に対し、個別の利用者識別番号を与えるものとします。
- (1)
- 法人
- (2)
- 国若しくは地方公共団体又はこれらに準じる機関
- 甲は、一時利用者に対しては、期限付きの利用者識別番号を交付します。
利用者識別番号等の管理
第4条
- 登録利用者は、利用者識別番号等の使用及び管理について責任を負うものとします。甲は、登録利用者の利用者識別番号等を他人が不正使用したことにより登録利用者に生じた損害については、何ら責任を負いません。
- 登録利用者の利用者識別番号等を用いて行われた登記情報提供サービスの利用は、登録利用者が行ったものとみなし、登録利用者は、当該利用から生じた利用料金その他一切の債務を負担するものとします。
- パスワードについては、登録利用者が、いつでも変更することができます。
登録利用者の登録の変更及び抹消
第5条
- 登録利用者は、次の各号に掲げる区分に応じ、この契約の申込み時に登録利用者が甲に登録した当該各号に掲げる事項について変更が生じたときは、直ちに、甲が定める様式に従い、その旨を甲に届け出るものとします。
- (1)
- 登録利用者が法人の場合(次号の国及び地方公共団体等を除きます。以下同じです。) 商号又は名称及び事務所並びに登録利用者が指定した管理者の氏名並びに登録利用者が料金の支払方法として指定した金融機関の名称及び預金口座の番号
- (2)
- 登録利用者が国又は地方公共団体の場合(これに準ずる機関であって法令上又は定款上の理由により口座振替の方法により支払うことができないものを含みます。以下同じです。) 名称及び事務所並びに登録利用者が指定した管理者の氏名
- (3)
- 登録利用者が前2号に掲げる者以外の者である場合 氏名及び住所並びに登録利用者が料金の支払方法として指定したクレジットカードの番号
- 甲は、前項の届出があったときは、速やかに、当該届出の内容に従い、登録の内容を変更するものとします。ただし、料金の支払方法の変更に関する届出の場合には、甲は、当該届出の内容について、金融機関又はクレジットカード会社に確認することができます。
- 前項ただし書の場合において、甲は、登録利用者について電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成12年法務省令第28号。以下「施行規則」といいます。)第7条第1号に定める理由があると認めるときを除き、変更の届出の内容に従い登録の内容を変更するものとします。
- 甲は、利用者の登録事項について、この契約が解除その他の理由により終了したときから10年間保持し、未払の料金がある場合を除き抹消するものとします。
料金
第6条
- 乙は、甲に対し、登記情報提供サービスの料金として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものを支払うものとします。
- (1)
- 乙が登録利用者の場合 登録費用(この契約の申込みに対する審査、利用者登録その他契約の締結に関する事務に要する費用をいいます。)及び利用料金(委託に係る登記情報の提供の対価をいいます。以下同じです。)
- (2)
- 乙が一時利用者の場合 利用料金
- 前項第1号の登録費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(消費税及び地方消費税を含みます。)とします。
- (1)
- 登録利用者が法人の場合 740円(ただし、消費税が課されない者(以下「不課税対象者」といいます。)の場合は、673円とする。)
- (2)
- 登録利用者が国又は地方公共団体等の場合 560円(ただし、不課税対象者の場合は、510円とする。)
- (3)
- 登録利用者が前2号に掲げる者以外の者である場合 300円(ただし、不課税対象者の場合は、273円とする。)
- 第1項の利用料金は、次の各号に掲げる登記情報の区分に応じ、当該各号に定める額とします。
- (1)
- 施行規則第1条第2項第2号の情報(不動産の所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに当該登記名義人が二人以上であるときは当該登記名義人ごとの持分のみについての情報) 一件につき登記手数料(預り金)130円と協会手数料(消費税及び地方消費税を含みます。)11円(ただし、不課税対象者の場合は、10円とする。以下同じです。)とを合計した141円(ただし、不課税対象者の場合は、140円とする。)
- (2)
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令(平成12年政令第177号。以下「施行令」といいます。)第4号の情報(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)による動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルに記録された情報) 一件につき登記手数料(預り金)130円と協会手数料(消費税及び地方消費税を含みます。)11円とを合計した141円(ただし、不課税対象者の場合は、140円とする。)
- (3)
- 施行令第6号の情報(地図、建物所在図、地図に準ずる図面及び不動産登記令(平成16年政令第379号)第21条第1項に規定する図面(以下「地図及び図面」といいます。)が記録されたファイルに記録された情報) 一件につき登記手数料(預り金)350円と協会手数料(消費税及び地方消費税を含みます。)11円とを合計した361円(ただし、不課税対象者の場合は、360円とする。)
- (4)
- 前3号に掲げる登記情報以外の登記情報 一件につき登記手数料(預り金)320円と協会手数料(消費税及び地方消費税を含みます。)11円とを合計した331円(ただし、不課税対象者の場合は、330円とする。)
- 乙は、第8条第10項に基づき、一件の登記情報につき、数個の照会番号の交付を受ける場合には、前項の利用料金に当該照会番号の個数を乗じた料金を甲に対して支払うものとします。
- 甲が第16条の規定に従い利用料金を変更したときは、登録利用者及び一時利用者は、その変更が効力を生じた後の委託に係る登記情報については、甲に対し、変更後の料金を支払うものとします。
登録利用者の料金の支払方法等
第7条
- 登録利用者は、甲に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により料金を支払うものとします。
- (1)
- 登録利用者が法人の場合 毎月27日(当日が金融機関の休業日の場合には翌営業日)までに前月分の利用料金の合計額(登録費用がある場合には、登録費用を含みます。)を登録利用者が指定した金融機関の預金口座から引き落とす方法
- (2)
- 登録利用者が国又は地方公共団体等の場合 毎月末日までに前月分の利用料金の合計額(登録費用がある場合には、登録費用を含みます。)を甲が指定した金融機関の預金口座へ振り込む方法
- (3)
- 登録利用者が前2号に掲げる者以外の者である場合 協会が承認したクレジットカード会社で登録利用者が指定したものが登録利用者に対し発行したクレジットカードの規約に基づき支払う方法
- 前項第1号の場合において、甲が登録利用者の内部の規則その他の理由により口座振替の方法により料金を支払うことができないと認めた法人については、甲と協議して決定した支払方法によることができるものとします。
- 第1項第2号、前項及び第8条第6項の場合の預金口座への振込みに要する手数料並びに第1項第3号の場合のクレジットカードの規約に基づく手数料は、登録利用者が負担するものとします。
一時利用者の料金の支払方法等
第7条の2
- 一時利用者は、甲に対し、甲が承認したクレジット会社で一時利用者が指定したものが一時利用者に対して発行したクレジットカードの規約に基づき支払う方法により料金を支払うものとします。
- 前項の場合のクレジットカードの規約に基づく手数料は、一時利用者が負担するものとします。
登録利用者及び一時利用者へのサービスの内容
第8条
- 乙は、甲に対し、登記情報をインターネットを使用して送信することを委託することができます。
- 前項の委託は、インターネットを使用して行うものとします。
- 甲は、次の各号に掲げる日及び時間に甲に到達した乙の委託について、登記情報提供サービスを提供するものとします。
- (1)
- 土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」といいます。)を除いた日
- 午前8時30分から午後11時までの間(地図及び図面については午前8時30分から午後9時までの間)
- (2)
- 土曜日及び日曜日並びに休日
- 午前8時30分から午後6時までの間(地図及び図面を除きます。)
- 前項の規定にかかわらず、1月1日から3日までの間及び12月29日から31日までの間は、甲は法第4条第1項の委託を受け付けないものとします。
また、前項に掲げる日及び時間のうち、システムメンテナンス等により法第4条第1項の委託を受け付けることができない場合については、あらかじめ甲の管理するホームページにその日時を掲載するものとします。
- 甲は、次の各号に掲げる場合を除き、前項の委託を承諾するものとします。
- (1)
- 登録利用者につき支払期限を超えてまだ支払われていない料金がある場合
- (2)
- 登録利用者(法人に限る。)につき、支払期限前のまだ支払われていない料金が高額となり、かつ、当該登録利用者が当該料金を支払う意思又はその資力を有することについて合理的な疑いが認められる場合
- (3)
- 一時利用者(協会が承認したクレジットカード会社の発行した本人認証型決済カードにより支払う者を除きます。)につき当該委託をした日の属する月の利用料金が3万円を超えた場合
- (4)
- 甲が登記情報提供サービスの全部又は一部を休止している場合
- (5)
- 甲が登記情報提供サービスの全部又は一部を停止している場合
- 前項第2号の規定を適用する場合において、甲は、必要に応じて、同号の登録利用者に関する信用情報を調査し、又は当該登録利用者に対し、与信調査に必要となる資料の提出を求めることができるものとします。
- 第5項第2号に掲げる場合に該当したときは、甲は、同号の登録利用者から、甲が指定した金融機関の預金口座へ振込を受ける方法又は第7条第1項第1号若しくは同条第2項の規定に従った支払方法により、まだ支払われていない料金の全てについて支払を受けたときに限り、第3項の委託を承諾するものとします。
- 甲は、委託を承諾したときは、法第4条第2項に基づき、直ちに、委託に係る登記情報の提供の請求を行うものとします。
- 甲は、前項の請求の結果、委託に係る登記情報の提供を受けたときは、直ちに、乙に対し、当該登記情報をインターネットを使用して送信するものとします。
- 甲は、乙が、照会番号の交付を委託した場合は、照会番号を交付するものとします。この場合において、乙は、一件の登記情報につき、最大10個までの照会番号の交付の委託をすることができるものとします。
- 甲は、前項の交付を行った日の翌日から起算して100日間に限り当該照会番号を保有するものとし、この期間内に、乙からインターネットを使用して同番号の確認の照会があった場合は、第5項第4号及び第5号の場合を除き、直ちにこれに応じるものとします。
- 甲は、第10項に基づき乙に対し照会番号を交付したときは、前項の期間内に限り、第5項第4号及び第5号の場合を除き、行政機関等利用者(国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる機関であって、行政機関等に対する電子申請等において登記情報提供サービスを利用して登記情報を確認することとしているものをいいます。)からの当該照会番号による行政機関等利用(登録利用者又は一時利用者の法第4条第1項の委託に基づき行政機関等利用者が照会番号を用いて行う利用をいいます。)を承諾するものとします。
- この契約に基づき登記情報提供サービスを利用するために乙が必要とする装置(ソフトウェアを含みます。)に関する費用及びインターネットプロバイダーとの契約に関する費用その他一切の費用は、乙が負担するものとします。
免責事項及び損害賠償の制限
第9条
- 甲は、登記情報提供サービスの利用に関して乙に生じた損害について、甲の故意又は重過失によるものである場合を除き責任を負いません。
- 前項の規定にかかわらず、乙が消費者契約法(平成12年法律第61号)に規定する消費者(以下「消費者」といいます。)に該当する場合には、甲は、甲の過失(重過失を除きます。)に起因した損害について、乙に現実に生じた通常かつ直接の範囲内の損害に限り責任を負うものとします。
業務の休廃止
第10条
- 甲は、法務大臣の許可を得て、乙の承諾を得ることなく、登記情報提供サービスの全部又は一部を休止し、又は廃止することができます。
緊急時等における業務の停止
第11条
- 甲は、次の各号に掲げる場合には、乙の承諾を得ることなく、登記情報提供サービスの全部又は一部を一時的に停止することができます。
- (1)
- 法務大臣の命令があるとき又は登記情報提供サービスの用に供する設備を定期的に保守点検又は更新するとき。
- (2)
- 前号の設備に障害が発生したときその他やむを得ない事情があるとき。
禁止行為
第12条
- 乙は、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
- (1)
- 甲の管理するコンピュータに不正に接続する方法その他の方法によって甲の登記情報提供サービスを妨害し、又は甲の登記情報提供サービスの用に供されている設備に損傷を与えること。
- (2)
- 不正な目的で登記情報提供サービスを利用すること。
- (3)
- 提供を受けた登記情報の内容又は形式を利用して公文書の偽造その他の不正な行為をすること。
- (4)
- 登記情報提供サービスの利用により登記情報の提供を受けたにもかかわらず、甲に対して支払うべき利用料金の支払いを免れること。
- (5)
- 第8条第5項の規定による資料の提出の求めがあった場合において、正当な理由なくこれを提出せず、又は虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている資料を提出すること。
- (6)
- 登録利用者が自ら又は第三者を利用して次のアないしオに該当する行為をすること。
- ア
- 暴力的な要求行為
- イ
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- ウ
- 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- エ
- 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
- オ
- その他アないしエに準ずる行為
利用の制限
第12条の2
甲は、乙が地番又は家屋番号の検索を過度に行った場合など、他の登録利用者又は一時利用者の登記情報提供サービスの利用に影響を与えるおそれのある行為を行っていると認めた場合は、登記情報提供サービスの利用を制限することがあります。
甲による解除
第13条
- 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、この契約を解除することができます。
- (1)
- 登録利用者が支払期限後2か月以内に登録費用又は利用料金を支払わなかったとき。
- (2)
- 登録利用者がこの契約により禁止されている行為をしたことにより契約関係を継続し難い重大な事由があると認められるとき。
- 甲は、登録利用者が継続して1年間この契約に基づく委託をしないときは、登録利用者に対し、この契約を継続する意思があるかないかを、相当の期間を定めて照会し、その期間内に登録利用者から契約を継続する意思がある旨の回答を受け取らなかったときは、直ちに、この契約を解除することができます。
- 甲は、登録利用者が継続して10年間この契約に基づく委託をしないときは、直ちに、この契約を解除することができます。
- 甲は、前3項の規定によりこの契約を解除するときは、速やかに、登録利用者に対し、その旨を書面により通知し、この通知が到達しない場合であっても、通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。
登録利用者による解約
第14条
- 登録利用者は、いつでも、この契約を解約することができます。
- 登録利用者は、この契約を解約するときは、速やかに、甲に対し、その旨を通知するものとします。
契約の終了
第15条
- この契約は、次の各号のいずれかに該当するときは、終了します。
- (1)
- 登録利用者が死亡し、又は解散により消滅したとき。
- (2)
- 甲が法第7条の規定により業務の廃止について法務大臣の許可を受けたとき。
- (3)
- 甲が法第13条第1項の規定により登記情報提供業務を行う者の指定を取り消されたとき。
契約の変更
第16条
- 甲は、法務大臣の認可を受けたときは、乙の承諾を得ることなく、この契約の内容を変更することができます。
- 甲は、前項の規定に従い、この契約の内容を変更するときは、その変更が効力を生ずる日の1か月前に、甲の管理するホームページにその変更の内容及びその変更が効力を生ずる日を掲載するものとします。ただし、1か月前に掲載することが困難な場合には、できる限り早い時期に掲載するものとします。
準拠法
第17条
- この契約の成立及び効力の準拠法は、日本法とします。
管轄
第18条
- この契約に関する甲と乙との訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 前項の規定は、乙が消費者に該当する場合は、適用しないものとします。