2025.12.24
令和7年12月26日から、法務省において登記所に備え付けられている地図及び地図に準ずる図面(公共座標値が記録されているものに限る。以下、地図と併せて「登記所備付地図等」という。)のうち、令和7年(2025年)青森県東方沖の地震により基準点成果の公表が停止されている市町村(下記リンク「令和7年(2025年)青森県東方沖の地震に伴う基準点成果の公表停止について」参照)を管轄する登記所に備え付けられているものについて、その内容が本地震の発生前の内容であることを付記する運用が実施されることに伴い、同じ登記所に備え付けられている登記所備付地図等に係る地図情報についても、令和7年12月26日から、その情報が本地震の発生前の情報であることを付記する運用を実施しますので、お知らせします。
なお、地積測量図については、このような付記がされませんので、作成年月日を確認の上、その取扱いに御留意いただくようお願いします。