改正消費税法の施行による消費税の取扱いについて

2015.11.25

日頃から登記情報提供サービスを御利用いただき,誠にありがとうございます。
 本年10月1日から,平成27年度税制改正に基づく改正消費税法(※1)が施行されたことに伴い,国内事業者による電気通信利用役務の提供であって,国外事業者・国外の消費者に対するものは,国外取引となり課税対象外とされました。
 このことにより,本店所在地若しくは主たる事務所が国外にある法人利用者(国外事業者(※2))又は住所若しくは居所(現在まで引き続いて1年以上居住する場所をいいます。)が国外にある個人利用者(※3)の登記情報提供サービス利用料金のうち,協会手数料17円(消費税及び地方消費税を含む。)の消費税,及び当該利用者が登録利用をする場合の登録費用の消費税については,本年10月1日以降課税されないこととなりましたので,お知らせします。

※1 詳しくは,国税庁のホームページ
 (https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm)をご確認ください。

※2 国外事業者については,商業・法人登記の登記事項証明書で確認します。

※3 住所等が国外にある方については,住所地を確認できる公的な文書(海外の運転免許証など)で確認させていただく場合があります。

このページを閉じる