商業・法人等に係る登記情報についての情報量の制限の緩和等について

2013.3.21

日ごろから登記情報提供サービスをご利用いただき,誠にありがとうございます。
 さて,本日付けで,不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成25年法務省令第3号)が公布され,平成25年3月25日から,商業・法人,動産・債権等に係る登記情報についての情報量の制限を300キロバイトから3メガバイトに緩和するなどされることとなりました(同令による改正後の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成12年法務省令第28号)第1条)ので,お知らせします。

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